手取りから逆算するとは
原稿料・講演料・士業報酬などを源泉徴収されて受け取った時、「源泉前の請求総額がいくらだったか」を知りたい場面があります。 確定申告で総支給額を申告したい場合や、源泉徴収票が手元にない場合に、本ツールで逆算できます。
逆算の前提
- 支払者が所得税法 第204条 第1項 第1〜2号に基づき源泉徴収していること(原稿料・講演料・士業報酬等)
- 源泉徴収率: 100万円以下 10.21% / 100万円超 20.42% +102,100円
- 消費税の扱い: 税別ベース(請求書で区分) or 税込みベース
- 司法書士等の1万円控除型には対応していません(別の計算機をご利用ください)
計算式の導出
税抜き請求額を N、消費税率を r、手取り額を P とすると:
税別ベース(N ≤ 100万円)
P = N × (1 + r) − N × 0.1021
= N × (1 + r − 0.1021)
⇒ N = P ÷ (1 + r − 0.1021)
= N × (1 + r − 0.1021)
⇒ N = P ÷ (1 + r − 0.1021)
税別ベース(N > 100万円)
P = N × (1 + r) − ((N − 100万) × 0.2042 + 102,100)
⇒ N = (P − 100万 × 0.2042 + 102,100) ÷ (1 + r − 0.2042)
⇒ N = (P − 100万 × 0.2042 + 102,100) ÷ (1 + r − 0.2042)
用途
- 確定申告で総支給額を申告するとき(源泉徴収票が手元にない場合)
- 受け取った金額が源泉徴収の正しい計算結果か検算したいとき
- 請求書を作成する側で「いくら請求すれば手取り○○円になるか」を逆算するとき
よくある質問(FAQ)
Q. 司法書士の手取りは逆算できる?
本ツールは原稿料・講演料・税理士等(10.21%/20.42%)の方式に特化しています。司法書士等は「1万円控除後」の計算となるため、別の計算が必要です。
Q. 計算結果と実際の請求額が違う
端数処理(1円未満切り捨て)の影響で±1〜2円の誤差が生じる場合があります。実務では支払調書・請求書の控えを優先してください。
Q. 入力データはどこに保存?
端末内(ブラウザの localStorage)にのみ保存され、サーバーへ送信することはありません。
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⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「報酬・料金等の源泉徴収」(所得税法204条)、基通204-2。本ツールは試算値で、個別事案については税理士・税務署にご相談ください。